電気保安事業ELECTRICAL SAFETY BUSINESS
一定規模以上の電気設備は、「自家用電気工作物」として位置づけられ、自家用電気工作物を設置した場合、維持管理等について「保安規定の作成届出」と「電気主任技術者の選任届出」が電気事業法において定められています。
ただし、電気主任技術者を自社で選任することが困難な場合、「電気保安法人」に外部委託することができます。
九州新エネルギーメンテナンス株式会社は、平成29年11月付で、経済産業省九州産業保安監督部から電気保安法人の登録を受けました。多数の有資格者が所属する「電気保安法人」として、南国殖産グループ会社の大規模太陽光発電所の受変電設備の点検をはじめ、お客さまの発電所、自家用電気工作物の保安点検業務を行ってまいります。
外部委託した場合のメリット
- 経費の節減
自社に電気主任技術者を雇用する必要がなくなり、経済的な負担を軽減できます。
- 専門技術者による保守運用・提案
経験豊かな専門技術者が、保守点検・事故対応・省エネ提案などを行ってまいります。
点検状況
-
- 高圧受変電設備
- 太陽光発電所のキュービクル式受変電設備設置状況
-
- 計器確認
- 計器の指示を読むことによって負荷の運転状況の確認と電力確認を行い、最適の状態で維持管理を行います。
-
- 機器測定
- 電気設備の保安上の支障を起こさないため、定期的に必要な点検測定及び試験・検査を行い、常に適切な管理を行います。
-
- 機器測定
- 電気設備の事故を電力会社の配電設備まで波及させないために、必要な保護協調の試験・検査を行います。
-
- 温度測定
- 電線の接続部、端子、接点、機器スイッチ等の過熱の有無をチェックする、温度管理は重要です。
-
- 電力ケーブル定期検査
- 電力ケーブルの劣化状況を非破的に検査する方法で、電力ケーブルに直流電圧を印加して、絶縁化を診断します。
-
- 機器の目視点検
- 受変電設備内の機器を目視により点検し、異常の有無を確認します。停電作業時には、機器の清掃も実施します。
点検区分
- 月次点検
自家用電気工作物を対象に、異音・異臭・過熱の有無及び目視による機器類の異常の有無の点検と漏れ電流の測定等を実施し、その結果をご報告します。
- 年次/精密点検
毎年1回、定期的に自家用電気工作物を停電し、点検・測定及び試験を実施し、その結果をご報告します。