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2018.11.28

標識、柵塀等について

 日増しに寒さが身に染みる季節になってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 さて、太陽光発電所の標識および設備を囲う柵塀等について、資源エネルギー庁から注意喚起がありました。改正FIT法の経過借置期間を超過した今、新FIT制度に準じた柵塀等を設置していない場合は指導を行い、指導の後に改善されない場合には、改善命令や認定取り消しの対象となる可能性があります。

FIT法施行規則では次のようになっています。

・発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(FIT法施行規則第5条第5号)
・この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な処置を講ずること(具体的には、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と十分な距離を確保した上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置する事) (FIT法施行規則第5条第3号及び事業計画策定ガイドライン)

 弊社が点検に伺った際も、標識や柵塀が未設置、またはFIT法に従っていないものが見られます。お客さまには、標識や柵塀等が適切でない旨を、お知らせしています。

 資源エネルギー庁では、地方自治体との連絡協議会を設けて、情報連絡体制の強化を図られるということです。
 標識や柵塀等が未設置の設備や適切に設置していない場合には、速やかに適切な標識や柵塀等を設置されることをお勧めします。

 

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